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よくあるご質問

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ID:1540
作成日: 2022/03/18

後見人が自由に「後見制度支援預金」を出金することはできますか。

本預金は、お預入れいただく場合もご出金される場合も全て家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となります。後見人がご自分で管理している口座では資金が不足する場合、家庭裁判所に申し出ていただき、出金等の「指示書」を発行してもらってください。

 また、後見人が管理している口座の残高が増加し、「後見制度支援預金」に追加でお預け入れされる場合も、家庭裁判所に申し出ていただき、追加預入の「指示書」を発行していただいてください。
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