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よくあるご質問

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ID:1542
作成日: 2022/03/18

本人の毎月の定期的収支は赤字なので、後見人の管理する預金はすぐに不足すると予想されるのですが。

そのような場合には、定期的かつ自動的に必要金額を「後見制度支援預金」から後見人管理の預金口座へ送金することができます。

 また、本人の定期的な収支が変動した場合は、家庭裁判所に変更する理由を記載した報告書(書式は裁判所にあります)を裏付け資料とともに提出してください。家庭裁判所は報告書の内容に問題がないと判断すれば、申し出に基づき定期送金額変更の「指示書」が発行されますので、送金額の変更を行ってください。
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