愛媛銀行

よくあるご質問

よくあるご質問

文字サイズ
ID:1547
作成日: 2022/03/18

「後見制度支援預金」へ預入後、本人に臨時収入があったり、黒字分が貯まったりし、後見人が管理する金銭が多額になった場合はどうすればよいですか。

通常使用しない金銭については、家庭裁判所に「後見制度支援預金」へ追加入金することの報告書(書式は裁判所にあります)を裏付け資料とともに提出してください。

 家庭裁判所は、報告書の内容に問題がないと判断すれば「指示書」を発行しますので、「指示書」を後見制度支援預金開設店舗に提出のうえ入金手続きを行ってください。

 なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になった場合、家庭裁判所が財産保全のために必要な措置を講ずる場合があります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

Powered by i-ask