愛媛銀行

よくあるご質問

よくあるご質問

文字サイズ
ID:1952
作成日: 2023/10/12

ひめぎんアプリでNISA口座開設の申込みをする際の注意事項について教えて下さい。

下記の項目について、ご注意ください。

【NISA口座全般】

1. NISA口座は、同一年において一人一口座一金融機関しか開設できません。

2. NISA口座で受入れできるのは当行取扱いの投資信託だけです。つみたて投資枠でも、成長投資枠でも、上場株式の購入はできません。

3. NISA口座に受入れできるのは、原則として新たに購入する投資信託だけです。
NISA口座でのお預りの投資信託の収益分配金の再投資は、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれで、非課税枠が一杯の場合、特定口座・一般口座での買付けとなります。

4. 一般口座および特定口座で保有している投資信託はNISA口座に移管できません。また当行でNISA口座預りの投資信託について、他の金融機関に開設されるNISA口座への移管はできません。

5. NISA口座での取引で損失が発生しても、その損失は税務上ないものとされます。他の株式等の譲渡益との損益の通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除はできません。

6. NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。いずれも購入時手数料等を除いた金額です。非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。

7. 収益分配金の再投資(自動買付け)を行った場合、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消します。そのため短期間での売買等を前提とした商品には適しません。また非課税枠の残額は翌年以降に繰り越すこともできません。

8. 収益分配金のうち元本払戻金(特別配当金)はもともと非課税であり、NISAのメリットは享受できません。

9. 法令により、つみたて投資枠を設けた日から10年後等の「基準経過日」には、お客さまの氏名・住所を再確認いたします。同日から1年以内に確認ができない場合、新たなNISAでの買付けを停止いたします。

【つみたて投資枠特有の留意事項】

1. つみたて投資枠では、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付けに限られます。毎月の積立額は、ボーナス月増額と合計で、年間120万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。

2. つみたて投資枠では、積立契約により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

3. 収益分配金は、つみたて投資枠でお預りの投資信託の分配金のみ、つみたて投資枠の非課税枠で再投資できます。

4. つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

5. 当行で取扱う、つみたて投資枠の投資信託は、つみたて投資枠以外での買付けはできません。NISA口座の廃止、他の金融機関への変更の場合などには、そのファンドの定時定額の解除申込書を提出していただきます。提出されない場合、当行の任意の時期にお客さまが解除申込みをされたものとして、取扱いできることとさせていただきます。


【成長投資枠特有の留意事項】

1. 成長投資枠で買付け可能な商品からは、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されており、これらの商品を成長投資枠で買付けすることはできません。

2. つみたて投資枠で購入した投資信託の収益分配金は、成長投資枠で再投資することはできません。


【簡易口座開設される場合】

ひめぎんアプリからNISA口座開設をお申込みされた場合、簡易口座開設にて受付いたします。

1. 開設された「非課税口座」が当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下「約款」といいます。)第2条第8項により、所轄税務署長から非承認の通知を受けた場合(注:お客さまが既に他の金融機関でNISA口座を開設されている場合などです。)、お客さまが開設された非課税口座はその開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われます。なお、定時定額(つみたて投資枠を含む)をお申込みの場合、お客さまからの申出なく、定時定額購入取引契約を中止いたします。

2. 1.で非課税口座に該当しないことが判明した場合に、お客さまがその判明した時点(以下「当該判明時」といいいます。)よりも前にその非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設の時から一般口座での取引として取扱われます。その後、当行において速やかに、特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
この場合においてお客さまは、当該投資信託を購入されたご注文を、過去に遡って取消すことはできません。課税扱いとして売却していただくか、保有継続していただくことしか行えません。

3. 2.の取扱いとなった投資信託から発生した収益分配金(普通分配金)があるときは、その発生が当該判明時以前であるか、それ以後であるかに関わりなく、すべて課税扱いとなります。
またお客さまが当該投資信託をご換金されることにより譲渡益が発生する場合には、当該換金のご注文が当該判明時以前であるか、それ以後であるかに関わりなく、お客さまは所得税法等の規定により当該譲渡益の確定申告を義務付けられる場合があります。ただし、ご換金のご注文が、2.の特定口座(源泉徴収ありの特定口座に限ります。)に移管後の場合には、当該譲渡益の源泉徴収だけで、課税関係を終了させることもできます。

4. 3.の収益分配金(普通分配金)が当該判明時よりも前に発生し、既にお客さまに非課税で支払われている場合には、当行はそのお支払い時に遡って、税相当額をお客さまから源泉徴収等させていただく義務が発生します。
その場合、当行は当該税相当額徴収のため、お客さまの指定預金口座からの引落とし、お客さまへの直接のお支払いのご請求その他適宜の方法を採らせていただきます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

Powered by i-ask