愛媛銀行

よくあるご質問

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ID:879
作成日: 2022/03/18

「あったか人生」住宅ローンの元金は、どのように返済しますか?

お客さま(配偶者さまが連帯債務者の場合はご両名さま)がお亡くなりになられた際、相続人の方からの一括返済または担保物件の売却によりご返済いただきます。
なお、担保物件の売却によりご返済いただく場合、その売却代金でお借入金を全額返済できなかった場合でも、相続人の方は残債務をご返済する必要はありません。

※ご返済に死亡以外の理由での延滞等がある場合は、ノンリコース(非遡及)型ではなくリコース(遡及)型となり、相続人の方にお支払請求を行う場合がございます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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